「合理的配慮」って何⁉️
〜特性に合わせた支援についての法律〜
✴️2016年から施行されている「障害者差別解消法」をご存じですか?正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
🇯🇵内閣府の資料
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf
障害の有無に関わらず、ひとりひとりの個性を認め合いながら共に生きる「共生社会」の構築を目指すこの法律は、障害のある人への差別をなくすことを目的としています。その差別をなくす(差別解消)の最も重要なキーワードが「合理的配慮」です。
障害のある人に対する「合理的配慮」とはどういう内容なのか、学校や教育では具体的にどんなことが「合理的配慮」になるのかをご紹介します😊
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✴️障害者差別解消法の目的は、「共生社会の構築」です。
「共生社会」とは「障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会」のことをいいます。多様な背景をもつ人たちがともに助け合い、誰もが生き生きと暮らす社会をみんなで築くために、障害のある人に対する差別のない社会を作ろうとしているのです。
この法律では、障害のある人への差別を解消するために2つの大きなポイントを示しています。
【1】「不当な差別的取扱いの禁止」
【2】「合理的配慮の提供」
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🔶不当な差別的取扱いの禁止
この法律では、障害を理由にした不当な差別を禁じています。今回は詳しく取り上げませんが、以下のようなことが該当します。
🔹障害がある人の対応を後回しにする。
🔹障害があることを理由に、学校の受験や入学を拒否する。
🔹盲導犬や聴導犬を伴う入店を拒否する。 ...などなど。
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🔶合理的配慮の提供
「障害者差別解消法」の2つ目の大きなポイントです❗️合理的配慮とは、条文によると、障害のある人が、障害を持たない人と同じことができるようにする配慮で、障害の特性や困っている状況に合わせて、過度な負担でない範囲で対応しなければならない、とされています。
ちなみに...
🔹公的機関は「義務」
🔹その他の事業者は努力義務 ...となっています。
つまり法律上は、「合理的配慮を提供しないこと=差別」ということになります。
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✴️文部科学省によると、「合理的配慮」の例としては、下記のように記されています。
🔹バリアフリー・ユニバーサルデザインの施設整備
🔹障害の状態に応じた教室や教材の確保
🔹専門性を有する教員、専門家等の配置
🔹漢字の読みなどへの補完的な対応
🔹個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
🔹対人関係の状態に対する配慮
🔹個別指導のためのデジタル教材
🔹口頭による指導だけでなく、板書・メモ等による情報掲示
...などなど。
文科省の記載では堅苦しく書かれていますが、簡単に言うと、「お子さんの状況に応じて、対応できそうな支援を提供する」ことが義務づけられている...ということです。
ですので...
⭕️宿題の難易度や量を調整してもらう
⭕️席の位置を配慮してもらう
⭕️急な予定変更の際にはメモを渡してもらう
⭕️担任の先生だけで対応が難しいときは、誰かに応援を要請する
...というようなこともお願いできる、ということです‼️
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しかし‼️ 驚くことに、「障害者差別解消法」を知らない先生もいらっしゃいます‼️その時は、丁寧に説明して理解を求めていきましょう。「過度な負担でない」からと言って、学校に無理難題を押し付けるのは得策ではありません。
もしも親御さんが学校に無理な要求をして、親御さんと学校が敵対しているような様子が見られると、お子さんはどちらの側の指示に従ったらよいかわからず混乱します。決して良い方向には向かいません☝️学校と家庭が方向性をすりあわせて、代替案などを出し合い、同じ方向を向いて協力し合える関係で連携していきましょう😊
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*こども発達支援 みのりは、2021年夏、岡山市にオープン予定です。
*画像は写真素材サイト「photoAC」の写真レーター、ちゃぁみいさん撮影のイメージ写真です😊