みのり日記~発達支援あれこれ~

支援が必要なお子さまとご家族のための発達支援室「こども発達支援みのり」

教育機会確保法を知っていますか?

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お子さんの不登校に悩んでいらっしゃるご家族は、近年増えていると思います。

 

2016年9月、文科省はすべての学校(小・中・高)へ向けて、「不登校を問題行動と判断してはならない」との見解を通知しました。そして2017年には「教育機会確保法」が施行されました。この法律は不登校の当事者であるお子さんとご家族の声をもとにしてできたもので、それぞれのお子さんに合わせて学びの機会を保障するために作られました。

 

しかし、「教育機会確保法」について知っている方は、まだ少ないように感じます。


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☝️教育機会確保法のポイントは5つ❣️


🟡休養の必要性(第13条)

学校に行きづらくなったお子さんは、心が傷ついていたり、体も疲れが溜まっていたりします。この法律では、そんなお子さんに休養が必要であると明記されています。


🟡学校以外の学びの場(第13条)

学校以外の場において行う多様な学習活動の重要性を鑑み、お子さんの状況に応じた学習活動が行われるように...と書かれています。


ひとりひとりに合わせた学びの機会を確保することが重要である、すなわち、学校以外の場所で学ぶことを法律で認めているのです。


🟡目指すのは「復学」より「社会的自立」(第3条第4項)

つい、不登校の支援のゴールを「復学(学校にもどること)」と捉えがちです。しかしこの法律では、学校以外の多様な学びを通じて、社会で自立的に生きる基礎をつくり、豊かな人生を送ることができるよう支援すること、としています。必ずしも学校へ戻らなくてもよい...という解釈ができます。


🟡民間との連携(第3条 第5項)

条文には、「国、地方公共団体は、民間団体の関係者と相互に密接な連携を行うように」と書かれています。フリースクールや親の会、その他の団体と連携していくことが基本理念として謳われています。


🟡必要な情報を提供(第13条)

不登校のお子さんとご家族に対して、多様な学びを機会を保障するために、必要な情報の提供や助言などの支援のために必要な措置を講じる...とあります。

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お子さん自身やご家族のなかには、学校にもどることにとらわれてしまい、苦しくなっている人もいると思います。

 

しかし、時代は少しずつ変化しています。

 

学校以外の場所、例えばフリースクール・フリースペースやホームエデュケーションなども認められるようになっています。

 

「学校に行かなくていい」と言われるだけで、気持ちがラクになることもあります。

 

不登校のお子さんの気持ちは複雑で、学校以外にも心の負担があるかもしれません。

 

しかし...

まずは、学校に行かないお子さんを肯定することから、支援がスタートするのではないでしょうか。୨୧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧

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